2012年03月01日から損失商品・資産の仕入付加価値税は次のように処理される:
a) 損失したが賠償されない付加価値税課税商品の仕入付加価値税は全額で控除される。
保険契約には賠償価値が損失した付加価値税課税商品・資産の付加価値税を含めないと記載される場合、賠償金を受領した会社は入金証書を作成し、損失した商品・資産の仕入付加価値税を控除できる。保険会社は賠償金の支出証書を作成する。
b) 保険契約には賠償価値が損失した付加価値税課税商品・資産の付加価値税を含めると記載される場合、賠償金を受領した会社は付加価値インボイス(インボイスには賠償される付加価値税抜きの損失価値と賠償される付加価値税の金額を明記)を作成し、賠償される付加価値税に応じて付加価値税の申告・納付し、損失した商品・資産の仕入付加価値税を控除する。
c) 保険会社は保険加入者に資産の修理を委託し、修正費及び交代部品などに関する付加価値インボイスには保険加入者の名前が記載され、保険会社が保険加入者に保険費を保険契約書に基づき支払う場合、保険会社は保険加入者の名前が記載される付加価値インボイスに基づき支払う賠償金に応じて付加価値税の控除を申告する。保険加入者への賠償金は2000万ドン以上であれば、通達第06/2012/TT-BTC号の第14条12項a点と通達第219/2013/TT-BTC号の第14条12項a点に基づき銀行振込みにより支払われる。